長野県飯田風越高等学校同窓会 ホームページ運営要綱
目次
・ 目的
・ 構成及び機能
・ 作成作業と委託について
・ 具体的禁止行為の例示
・ 個人情報に対する配慮
・ 個人ホームページ等とのリンク
・ 情報の登録
・ 情報の削除等
・ 自己責任の原則
・ 要綱の変更
第1条(目的)
同窓会ホームページ(以下「同窓会HP」という。)は、同窓会会則第3条の考え方に沿って、参加しやすくまた参加する意義が感じられる同窓会を目指し、同窓会の存在や目的を全世代に発信することを前提に、次に掲げることを目的として運営する。
1.長野県飯田風越高等学校同窓会(以下「同窓会」という。)における内部広報の利便に資すること。
2.支部会員相互の連絡・意見交換・情報伝達等の利便に資すること。
3.主に同窓会の交流・情報交換等の利便に資すること。
4.長野県飯田風越高等学校および同窓会の社会的地位の向上を目指して地域社会への外部広報に資すること。
第2条(構成及び機能)
1.同窓会HPの名称は「長野県飯田風越高等学校同窓会」とする。
2.同窓会HPの運営組織は「長野県飯田風越高等学校同窓会常任理事会(以下「事務局」という。)とする。
3.同窓会HPのURLは、「 https://fuetsu-reunion.com」とし、同窓会HP用のサーバーは、事務局が適当と判断するデータセンターを提案し、設置する。
4.同窓会HPは、事務局にて管理の上、更新するものとする。掲載内容は、事務局で検討・判断により決定する。掲示板などによる一般閲覧者による自由な投稿は行う予定は無い。
5.支部において独自HPを有する場合ついては、原則として事務局への申請によりリンクによる紹介に留めるが、支部総会の開催要項の告知、報告の記事掲載要請については考慮する。なお、これは支部HP作成を支援するものではない。
6.長野県飯田風越高等学校と同窓会相互のHP連携も行う。
7.本運営費は同窓会費によって賄われるため、予算として計上する。
第3条(作成作業と委託について)
同窓会HP作成作業は事務局が行う。作成作業に困難を来す場合には、外部業者に委託することが可能である。
外部業者の選定と契約は、必要に応じて検討・更新、見直しをし、理事会で報告する。
第4条(具体的禁止行為の例示)
同窓会HPで以下の行為をしてはならない。
1.公序良俗に反する行為あるいは犯罪的行為に結びつく行為
2.同窓会の品位を損ない、又は不利益となるおそれのある行為
3.他の会員又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
4.他の会員又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為
5.その他、法令会則等に反する行為
6.会員又は第三者を差別・誹謗中傷し、又は他者の名誉・信用を毀損する行為
7.選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為
8.布教活動などの宗教活動行為
9.他者になりすまして行う行為
10.営利を目的とした行為
11.有害なコンピュータプログラム等を送信する行為及びハッカー行為
12.本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
第5条(個人情報に対する配慮)
1.同窓会HPで会員の個人情報を掲示する場合は、そのプライバシー保護に配慮する。
2.ソーシャルネットワークサービス(SNS)や電子メールの文章は私信であり、著作物であるから、その受信者は発信者の承諾を得ずに、それを無断で同窓会HP及び関連サイトに公表してはならない。
第6条(個人ホームページ等とのリンク)
1.同窓会HPから会員が開設するHPへのリンクは、その内容が同窓会発展に寄与すると思われる場合に限り、事務局の判断により行う。
2.個人のHP等から同窓会HPへのリンクは、誹謗中傷等悪意をもった活動妨害をするような場合を除き自由である。
第7条(情報の登録)
情報の登録は第4条に基づき次のとおり行う。
1.同窓会、および母校の情報について事務局が制作・指揮・編集したもの
2.会員より寄せられた情報について、事務局が適当と判断したもの
3.会員が作成または提案し、事務局が承認したもの
第8条(情報の削除等)
1.電子掲示板等を含む支部HPに記録されたデータが、この運営要綱に違反していると判断される場合、支部HPの当該データについては削除を依頼する。また、内容によってはリンク関係を解消する。
2.会員は、情報の内容が同窓会にとって不適当なものと判断する場合には、事務局に対して削除の依頼ができ、事務局が判断する。
3.前項により削除したことによって発生した損害については、重大な過失・錯誤が立証されない限り免責される。
4.第1、2項の削除の決定は、事務局で検討・判断する。
第9条(自己責任の原則)
同窓会HPに関わる者が、過失もしくは逸脱行為により同窓会HP又は他者に対して損害を与えた場合、その加害者は、自己の責任と費用をもってその損害の賠償責任を負うものとする。また、他者より損害を受けることがあった場合についても同様とする。
第10条(要綱の変更)
本要綱の変更は事務局で審議立案、理事会で決定し、総会で報告する。
令和3年4月24日