会則

長野県飯田風越高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条(名称及び事務局)

本会は、「長野県飯田風越高等学校同窓会」と称し、本部及び支部にて構成する。

事務局を母校(長野県飯田市上郷黒田6462 長野県飯田風越高等学校内)に置く。

第2条(組織)

本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。

1 正会員

(1)下伊那郡立高等女学校・長野県立飯田高等女学校・長野県立飯田西高等学校・飯田実科高等女学校・飯田市立高等女学校・飯田市立高等学校に在学した者及び飯田高等女学校・飯田市立高等女学校の併設中学校に在学した者

(2)長野県飯田風越高等学校に在学した者、及び在学している者

2 賛助会員

母校現職員及び旧職員

第3条(目的)

本会は、母校の繁栄を図り、会員の教養を高め、相互の親睦を深めることを目的とする。

 

第2章 事業

第4条(事業)

本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

1 講演会及び研修会

2 会報の発行

3 会員名簿の管理

4 その他、本会の目的を達成するため、必要な事業

 

第3章 役員

第5条(役員及び任期)

本会は、次の各号に掲げる役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

1 会長    1名

2 副会長   若干名

3 常任理事  若干名

4 理事    支部長

5 監事    2名

第6条(年度代表)

本会に、年度代表を置く。

1 年度代表は、卒業年度毎に1名以上を選出する。

2 年度代表は、必要に応じて会の運営に参画する。

第7条(顧問)

本会に、顧問を置く。

顧問は、学校長、教頭、事務長及び前会長とする。

第8条(役員の選出方法)

役員の選出方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

1 正副会長は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。

2 常任理事は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。

3 理事は、各支部長がこれにあたる。なお、必要に応じて会長は理事を委嘱することができる。

4 監事は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。

第9条(役員の任務)

役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

1 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

3 常任理事は、事業計画、予算案を立案し、その他協議事項を審議する。また、緊急を要する事項に対処し、これを処理する。さらに、本会の総務、経理に任じ、会計期には収支を決算し、総会の承認を得るものとする。

4 理事は、総会に付議すべき事項、その他必要な事項を審議する。

5 監事は、会計の監査を行う。

 

第4章 会議

第10条(会議)

本会の会議は、次の各号に定めるとおりとする。

1 総会は、本会の最高の議決機関とする。定期総会は年1回春期にこれを開催する。

2 臨時総会は、必要に応じてこれを開催する。

3 理事会は、年2回開催することを原則として、必要に応じてこれを開催する。なお、緊急を要する事項については総会に代えることができるものとする。

4 常任理事会は、必要に応じてこれを開催する。

第11条(総会)

総会は、次の事項を協議・決定する。

1 毎事業年度の事業及び決算の報告

2 当事業年度の事業計画及び予算

3 正副会長、常任理事、監事の承認

4 会則及び細則の制定改廃

5  その他の重要案件に関すること

 

第5章 会計

第12条(経費)

本会の運営事業に必要な経費は、次の各号に定める収入をもってこれに充てる。

1 年会費(正会員は母校卒業後納入する。)

2 入会金(入学時又は転入学時に納入する。)

3 篤志寄付

4 その他の収入

第13条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(会計監査)

本会の収支決算は、毎会計年度終了後に監事による監査を受け、総会の承認を得なければならない。

 

第6章 補則

第15条(細則等)

1 会費等については、会計細則により定めるものとする。

2 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が常任理事会に諮り、これを決定する。

 

附  則

1 この会則は、昭和53年5月7日から施行する。

2 この会則は、昭和57年4月25日から施行する。

3 この会則は、昭和59年10月25日から施行する。

4 この会則は、平成4年4月25日から施行する。

5 この会則は、平成10年4月25日から施行する。

6 この会則は、平成20年4月25日から施行する。

7 この会則は、平成21年4月25日から施行する。

8 この会則は、平成25年4月25日から施行する。

9 この会則は、令和2年4月19日から施行する。

10 この会則は、令和5年4月23日から施行する。

 

会計細則

第1条(入会金)

入学時又は転入学時に入会金8,000円を納入する。

第2条(会費の額)

会費の年額は200円とする。

第3条(会費の納入方法)

正会員の在学中の年会費は免除し、母校卒業後から納入する。

1 会費は支部で集金し、一括して本部へ納入する。2年分まとめて納入することも可能とする。

2 支部のない会員は各自で2年分1,000円(年会費及び会報郵送料)を本部へ納入する(令和5年度より)。

3 卒業時に10年分(2,000円)前納する(令和4年度卒業生より)。

第4条(会費等の返還)

納入済みの会費、入会金は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

第5条(寄付金)

寄付金は、使途につき寄付者から格別の指定がない場合は、一般会計にて受け入れる。

 

附  則

この細則は、令和5年4月23日から施行する。